毎月の運営費請求の手続き

毎月の運営費請求の手続き

幼稚園・保育園・認定こども園は、利用者から受け取る保育料だけでは運営することができません。園を安定して運営するには、財政支援となる運営費(委託費・給付費・加算)の請求を自治体に対し正しく行うことが必要です。
しかし、このような請求業務は、園運営の実績や知識がなければ難しいことです。

財政支援である委託費・施設型給付費・地域型保育給付費の算出方法は、いずれも公定価格(幼稚園・保育園・認定こども園の財政支援で給付される費用を算出するための金額)により構成されています。
そして、この公定価格は、基本分単価(子どもの年齢や認定区分、地域区分、利用定員など)と加算項目から構成されています。

公定価格や自治体独自の加算に対応するためには、適切な職員配置をする必要があります。
自治体独自で守られるべき職員配置を定めているからこそ、区市加算があるのです。

園児情報・職員情報、職員配置の管理は、毎月正しく行う必要があります。しかし、請求業務専門の担当者がおらず、一般の職員に請求業務を任せているケースもあり、「請求が正確になされているのか分からない」などと不安になることでしょう。
仮に請求業務専門の担当者がいたとしても、その担当者が公定価格について詳しくなければ、配置に即した加算の取得がされていないかもしれません。

また、自治体の担当者の意思疎通が難しいケースでは、加算項目などの説明が不十分であるが故に加算取得漏れが発生してしまう可能性も0ではありません。

公定価格は内閣府が公表していた試算ツールを用いて計算することができますが、このツールでは年間の公定価格を計算するのが目的のため、年度途中の利用児童の入退所等は反映されないなどの不利益が発生するリスクがあります。

実際、取得できるはずの加算項目の申請が行われなかった場合もあります。

行政書士法人ふたばでは、公定価格や区市加算に適切に対応し、運営費を自治体に請求いたします。
請求方法は自治体ごとに異なることもありますが、紙の書類提出やデータ提出、自治体独自のシステムに直接入力して請求することも可能です。関東圏のみならず、日本全国からお気軽にお問い合わせください。