幼稚園・保育園・認定こども園の財産支援(子ども・子育て支援新制度による)で給付される費用を算出するための金額を「公定価格」と言い、これの加算項目の要件は基本的には国(内閣総理大臣)が決めた基準により算定されています。また、これに自治体独自の要件が上乗せされる場合もあります。
各保育施設にとっては、この公定価格が園の大きな収入となります。
例えば、お子さまが認可保育所を利用された場合は、公定価格から金額が算定されますが、幼稚園・認定こども園を利用した場合の経費に対して支給される施設型給付費は、公定価格から保育料を控除した金額で算定されます。
また、お子さまが小規模保育事業A型・B型・C型などの地域型保育事業を利用した場合の経費に対して支給される「地域型保育給付費」も、同様に公定価格から保育料を控除した金額で算定されます。
公定価格は、基本分単価(子どもの年齢や認定区分、地域区分、利用定員など)と加算項目から構成されています。複数の情報が紐づいているため、どれか一つでも間違っていると正確に算出できません。
公定価格や自治体独自の加算に対応するためには、適切な職員配置をする必要があります。
自治体独自で守られるべき職員配置を定めているからこそ、区市加算があるのです。
公定価格の加算項目を取得できるかどうかは、職員の配置状況や施設の取り組みの状況により異なります。それぞれの園の運営状況や置かれている状況により、どの加算を取ることができるのかが違ってくるのです。
しかし、これらは毎月変動があるものですので、現在の状況に合わせて加算項目について一つ一つ理解・確認をする必要が出てきます。
このような公定価格及び加算項目について詳しい知識を持つ職員の方がいらっしゃるケースは、あまりないのではないでしょうか。
実際、加算項目を誤って理解していることにより加算率を間違って算出し、結果として加算額の取得漏れが発生しているケースはあります。
行政書士法人ふたばでは、加算額の取得漏れを防ぐため、自治体の条例や加算の要件、要綱、調整項目等を精査し、可能な限り加算が適用されるよう、申請・実績報告をいたします。
公定価格の単価は定期的に改定されますが、これについても最新の公定価格単価表に対応いたしますのでご安心ください。