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話題の!処遇改善等加算Ⅲのお話…のつづきの話

明けましておめでとうございます
本年もよろしくお願いいたします

さて…前回、処遇改善等加算Ⅲが令和4年10月から始まり、申請が大変!というお話をしました。

また、既に申請をした、とある都道府県の自治体へ申請があるのか…という心配なお話も。
これに関しては、令和5年1月4日時点版のFAQで、改正前の様式で加算申請した場合、「改正後の様式で改めて加算申請を行うことは不要です」※とあり、処遇Ⅲを再計算して提出することは不要となりました。良かった良かった…そもそも、都道府県も自治体も、この時期に全園分の再提出があったら大変なことになりますよね。

しかし、令和5年1月の現時点で、処遇改善等加算申請が大変!ということは変わりがないです…国の通知を待って動き出した都道府県が自治体に様式を送って…各自治体が独自に様式へ加筆・修正等をし…保育園に送付…処遇改善等加算申請締切が1月中旬~末に重なり、大変なことになっています。

さらにさらに…令和4年人事院勧告に伴う対応として、令和4年度4月から9月までの保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の補助金の、国家公務員給与改定対応部分に関して、令和4年度中に調整を入れる可能性があります。こちらは、自治体さんが大変な部分なのかと思います。

昨年度の1月もいろいろありましたが、処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについては、当分大変な状態が続くのかなと思っています。

引き続き、頑張ります!!

特定行政書士 久保祥子

※FAQによると、①令和4年10月以降に、利用定員の変更等により加算額を改めて算定し直す場合と、②令和4年10月以降に新たに加算Ⅰ・Ⅱの取得を行う施設・事業所については、改正後の様式を用いて加算申請を行うことになります。

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