それは‥‥いつも大学院の授業でお世話になっているオウル🦉さんです🎵
 
 
本日は顧問先社会福祉法人様のオンライン理事会事前打合せでした。
 
社会福祉法人の理事会は、社会福祉法第45条の14第4項の規定により、各理事が「出席」して決議することとされていて、「対面」による開催が必要とされています。その「対面」の解釈は、ガイドラインによるとテレビ会議等を含みます。テレビ会議等とは‥‥各理事の音声が即時に他の理事に伝わり…‥以下、令和2年3月9日付厚労省事務連絡を参照ください…‥という事で、zoomでのオンライン理事会開催OK!
 
いつもゼミで大活躍のオウルさんを見ていて、面白いな~と思っていたので早速購入。半径1メートルくらいならばっちりドアップ。今日もオウルさんはその腕を見せてくれました😁
 
 
そしてスクリーンは、職人保育職員さんお手製和紙スクリーン。とても綺麗✨に映せました😊
 
特定行政書士 久保祥子
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