社会福祉法人設立認可申請について|社会福祉法人設立認可申請

認定こども園・保育園・幼稚園のコンサルタント|行政書士法人ふたば

主な取扱業務内容

社会福祉法人設立認可申請について

社会福祉法人は、もっぱら福祉事業を行うことを目的とする、特別な法人格です。多くの税金(補助金)によって運営され、様々な優遇措置がありますが、設立するためには厳格な手続きが必要で、計画段階を含めると通常1~2年はかかります。その間幾度となく行政庁に足を運び、交渉を続けなければなりません。

設立のための専門の事務員を用意できる団体さんであれば、自分たちだけでも十分設立することはできますが、他の業務と兼務する場合はなかなか大変で、その分時間もかかります。

そこで、もしも現時点で保育事業(※)を実施されていて、これから社会福祉法人の立ち上げを考えている場合は、ぜひ早い段階から私たちにご相談ください。
行政書士はコンサルタント会社による「代行」と違い、申請行為そのものを「代理」できますので、代表者が行政機関に足を運ぶ回数を圧倒的に減らすことができます。

※弊社は児童福祉関連の第二種社会福祉事業に限定させていただいております。

連携司法書士事務所

法人設立業務の仕上げである登記申請手続きや、設立後の各種変更登記申請は、原則として当法人と連携しているまなぶ司法書士事務所の浅井学司法書士(東京司法書士会所属・司法書士登録番号6145)が行います。

原則としてワンストップで行うことが可能ですので、お客様が司法書士事務所に足を運ぶ必要はありません。(対面、身分証+電話または郵便等による本人確認にご協力いただきます。)

なお、当法人と司法書士の間で紹介料等の授受は一切ありません。