一般社団法人設立について|一般社団法人設立

認定こども園・保育園・幼稚園のコンサルタント|行政書士法人ふたば

主な取扱業務内容

一般社団法人設立について

2人の構成員がいれば特に資本金も必要なく、簡単に設立できる非営利法人(原則)です。
非営利徹底型の定款を作成し、然るべき手続きを踏めば、税制の優遇措置もあります。
ただし、定款作成の際は、株式会社同様、公証人による認証が必要で、何度も様々な場所に出向く必要があります。

弊社にご依頼いただく場合、定款作成から公証人による認証までを代理し、提携司法書士に引継ぎ、設立登記まで一気に完了させることが可能です。
税制の優遇に関しては、税理士をご紹介しますので、お気軽にご相談ください。

連携司法書士事務所

法人設立業務の仕上げである登記申請手続きや、設立後の各種変更登記申請は、原則として当法人と連携しているまなぶ司法書士事務所の浅井学司法書士(東京司法書士会所属・司法書士登録番号6145)が行います。

原則としてワンストップで行うことが可能ですので、お客様が司法書士事務所に足を運ぶ必要はありません。(対面、身分証+電話または郵便等による本人確認にご協力いただきます。)

なお、当法人と司法書士の間で紹介料等の授受は一切ありません。