保育園の園内研修|社労士

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保育園の園内研修

本日は、顧問先保育園様の園内研修講師として、処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱと保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業(例の9,000円の補助金)についてお話をしてきました。

保育園の賃金規程を作ろうとすると、国の制度と自治体の制度が入り混じり、特殊な条文が多くなるため、そのままでは理解するのがとても難しいです……

今回は顧問社会保険労務士さんが労務の面からお話しした後、私が保育専門行政書士として、自治体独自の制度を含めた保育制度の面からサポートして、お話しさせていただきました。

とても楽しかった~!業際を意識し互いの専門知識を持ち寄って一緒に園を支えるというのは、とても良いなと思いました。

特定行政書士 久保祥子

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2022年3月12日9:47 PM0件のコメント

勉強会

本日は、うちの事務所内で、同じお客様の顧問をしている社会保険労務士さんと保育制度の勉強会を行いました。

内容としては、3月に東京都行政書士会で行った研修内容をベースに、社会保険労務士さんにも参考になるような形で進めていきました。

保育士さんたちの「処遇改善」の仕組みは、根拠法は子ども・子育て支援法となり、この手続きは行政書士業務となります。

しかし、名称からも分かるとおり、保育士さんたちの賃金と密接に関係があり、ある程度は社会保険労務士さんも知っておくに越したことはありません。そういった意味で、今回は情報共有の意味も込めて、勉強会を行いました。

次回は逆に保育園で多用されている変形労働時間制について、社会保険労務士さんにお話しいただく予定です。

いずれは保育指針や教育要領といった、現場に近い知識の共有もしつつ、識見を広げていきたいと考えています。

特定行政書士 寺島朋弥

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2021年11月18日10:09 PM0件のコメント

処遇改善の手続き代行

最近も某SNSで保育園の処遇改善の手続きは、社会保険労務士の仕事ではないのか?という議論があったので、改めて記しておこうと思います。

結論から言えば、いわゆる認可保育園・認定こども園・(新制度移行済)幼稚園(以下「幼保系」という。)の処遇改善等加算の手続き(書類作成)は、社会保険労務士ではなく、行政書士の業務です。

理由は簡単なことで、幼保系の処遇改善は、根拠法が「子ども・子育て支援法」であり、社会保険労務士の独占業務を定めた「社会保険労務士法別表第1」に、当該法律が含まれておらず、その他の士業法にも抵触しないため、幼保系の処遇改善の書類作成は行政書士の独占業務ということになります。(逆に言えば行政書士兼業でない社会保険労務士がこれをやると違法。

ところが、残念なことに、行政機関(保育課)すらこのことを分かっておらず、処遇改善=給与=労務という安直な考えであったり、先行する介護分野の処遇改善(これは介護保険法が根拠のため社会保険労務士の独占業務)の影響もあってか、社会保険労務士が関わるのが当然と思っている自治体担当者も残念ながら存在するのが事実です。

私は、行政書士として、他士業との職域云々で争いたい訳ではありません。あくまでも、「行政書士さんなんて珍しいけど、やっても大丈夫なの?」という行政機関の誤解を解きたいのです。

確かに、幼保系の行政手続に明るい行政書士はほとんど存在せず(年間で何十園分ものこれらの手続きを行っている行政書士事務所はうち以外に存在しないはず)、残念ながら無資格コンサルタントや社会保険労務士のほうが詳しいケースもあるかもしれません。しかし、法に抵触しながら業務を行うことを行政機関が認めることだけはあってはならないと思います。

逆に言えば、せっかく行政書士の独占業務なのに、誰も行政書士が扱わないままだと、それこそ国民の利益と反することになってしまいます。これは非常に危惧すべき問題だと思っているため、同業者の中に幼保系を取り扱う者が増えるよう、まだまだ努力を続けていこうと考えています。

特定行政書士 寺島朋弥

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2021年9月20日6:10 PM0件のコメント

保育園の処遇改善は行政書士に

先日、電話でのお問い合わせで、「処遇改善の申請を社会保険労務士にお願いしたけど上手くいかなかった」とお話される方(保育関係)がいらっしゃいました。

保育と介護は社会福祉ですし、運営費に関して「処遇改善」といった同じ名称の加算があったりするため同じくくりにされがちですが、保育事業の運営費(委託費・給付費)の根拠法は子ども・子育て支援法になりますので、これらの書類作成は行政書士しかできない業務です。

逆に言えば、介護事業の運営費の根拠法は介護保険法になりますので、これらの手続代行は社会保険労務士しかできない業務です。

とはいえ、どちらも業法に精通した専門家が少ないため、現実的には保育・介護のコンサルタント会社のほうが詳しい場合も多く、多くの事業者さんはそういったコンサルタント会社の助言を受けながら、行政機関とやり取りする中で自ら頑張って手続きをしているものと思われます。

しかし、代理人を立てて一般的な行政手続を行うには、保育事業者は行政書士に、介護事業者は社会保険労務士に依頼するしか合法的な手段がないため(弁護士と行政手続についてはここでは割愛します)、事務代行のような形で依頼を検討している場合は、ぜひこれらの業務を得意とする専門家に相談されることをおすすめします。

特定行政書士 寺島朋弥

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2020年12月10日1:06 PM0件のコメント