社会福祉法人設立認可直後の手続き(6)|社会福祉法人

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社会福祉法人設立認可直後の手続き(6)

さて、このシリーズもいよいよ最終回。

第2回理事会で理事長が選定されたあとの手続きについて説明します。

第2回理事会では、通常は設立時の理事長がそのまま改めて理事長に選定されるケースがほとんどだと思います。つまり、設立されてから数週間しか経っていないのに、「重任」することになり、そのことは登記されることになります。

社会福祉法人の手続きに慣れていない司法書士さんには驚かれることもありますが、行政通達はもちろんのこと、法令を読み解けば理解はできることなので、どのような理屈でそうなるのかを説明したうえで、重任登記を急いでいただきます。

急ぐ理由としては、この間に様々な重要な契約があるケースもあり、一刻も早く最新の状態の登記事項証明書が必要となることもあります。そして、行政手続きとして、「財産移転完了報告」というものがあり、その際の添付書類でも、最新の登記事項証明書を求められます。

財産移転完了報告は、簡単に言えば法人設立直後に寄附を受けたことを、証拠書類とともに提出するというものです。

まずは現金の寄附は当然あるため、預金口座が出来次第、設立認可前に行っている贈与契約に基づいて振込みを受け、寄附金の領収書の写しと当該口座の残高証明書を添付することになります。

また、不動産の贈与を受ける場合は、こちらの所有権移転登記も急いで行い、その登記事項証明書も必要となります。(建物については、建築主として請負契約を締結するのであれば寄附には当たらないため、後に基本財産に編入する手続きだけで済みます。)

これらの寄附が全て完了してから1ヶ月以内に証拠書類を揃え、所轄庁に報告をするまでが設立直後の流れといっていいと思います。現に当法人の社会福祉法人設立認可申請業務は、この財産移転完了報告までがセットとなっています。

なお、不動産の登記について少し触れましたが、社会福祉法人が社会福祉事業のために使う不動産であれば、登録免許税が非課税になるのですが、そのためには証明書が必要で、その証明書を取得する手続きは通常は事業認可側(保育であれば保育の認可)の部署に申請することになります。これは寄附のみでなく、後ほど建物が完成した際にも必要なので、しっかり把握しておく必要があります。この手続きも行政書士業務の一つなので、当法人の場合は予めお見積りに組み入れている場合もあります。

以上、社会福祉法人の設立が認可されてから、概ね2か月以内に行われるべき手続きについて解説してきました。理事長さんたちは、この間も設計や工事に関する打ち合わせに忙殺されており、これらの法務的な手続きは見落としがちなようです。保育事業者に限らせていただいておりますが、行政書士法人ふたばはこれらの手続きの場数を多数踏んでおり、様々なケースを把握しておりますのでどうぞご安心してお任せください。

設立認可申請に携わっていなかった場合でも、事後の手続きのみをスポットでご依頼いただくことも可能ですので、お気軽にご相談いただければと思います。

特定行政書士 寺島朋弥

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2022年9月25日11:19 PM0件のコメント

社会福祉法人設立認可直後の手続き(2)

今回は「第1回理事会」について解説してまいります。

第1回理事会は、定款に基づいて正式に選任される前の設立時理事たちで行うため、議案は必要最低限であるべきです。具体的には次の4つの議案が考えられるでしょう。

第1号議案 評議員選任・解任委員会規則の制定

第2号議案 評議員選任・解任委員会委員選任

第3号議案 評議員選任・解任委員会開催の件

第4号議案 第1回評議員会開催の件

社会福祉法人設立後にまず行うべきは評議員を選任することですので、多くの法人では評議員選任・解任委員会を作ることにあります。そのため、まず第1号議案で評議員選任・解任委員会の規則を制定し、第2号議案で委員を選任します。

評議員選任・解任委員会の委員は、通常監事と外部委員がそれぞれ1名以上入り、事務局や職員から1名以上というケースが一般的です。基本的には定款で定められているはずで、その定款を所轄庁に認可されているはずですので、あとは細かい規定を定め、その規定に沿って委員を選任していく形になります。

そして、第3号議案ではこの理事会閉会直後に評議員選任・解任委員会を開催することを議決しておきます。原則として規則に従って招集手続きを行うことなりますが、通常は一日でまとめて行えるように委員全員の同意があれば招集手続きを省略できるようにしていると思います。そのため、「招集の件」ではなく「開催の件」とし、「委員全員の同意がある場合に限り」という条件を付け、直後に行うことや、評議員候補者について議決しておきます。

最後に第4号議案で、評議員選任・解任委員会に提案した評議員候補者が原案どおり選任された場合に、評議員選任・解任委員会と同様に「評議員全員の同意がある場合に限り」、直後に第1回評議員会を開催することを議決しておきます。当然、その議案には理事候補者と監事候補者も決めておき、スムーズに審議できるように予め準備しておく訳です。

これら最低限のことだけ議決したら、いわば仮である設立時理事による理事会は速やかに閉会します。

以上の手続きが終われば、いよいよ正式な評議員を決める評議員選任・解任委員会が開催されることないります。次回はその評議員選任・解任委員会の詳細について解説していきたいと思います。

特定行政書士 寺島朋弥

※行政書士法人ふたばの議事録作成業務は、原則として招集通知書(議案書含む)作成から会議当日の立ち会い(必要に応じてアドバイザーの立場で議事進行のサポートもいたします)、議事録は当日中に完成させるサービスを行っております。100件以上の実績がありますので、安心してお任せください。

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2022年8月20日10:31 PM0件のコメント

社会福祉法人設立認可直後の手続き(1)

社会福祉法人設立の手続きは、当初の計画から1~3年ほどかかり、それまでに数百ページもの書類を作成・収集するといった話は、これまでにもこのブログや寺島個人のブログでも解説してきたところです。

しかし、多くの行政書士が扱っている株式会社・一般社団法人・NPO法人の設立との大きな違いは、設立登記後も約1月の間に大変な手続きが残っていることにあります。そのため、当法人では社会福祉法人設立に関する業務は、設立後おおむね1ヶ月~1ヶ月半以内に行われる寄附財産移転完了報告までサポートさせていただいております。

これまでは、認可書を受領するまでのことは幾度か解説したことがありますが、受領後についてじっくり書いたことがなかったため、これから以下の6回に分けて認可書受領後の一連の手続きについて解説していきたいと思います。

  1. 認可書受領~第1回理事会招集手続
  2. 第1回理事会
  3. 第1回評議員選任・解任委員会
  4. 第1回評議員会
  5. 第2回理事会
  6. 役員重任登記~寄附財産移転完了報告

さて、今回は1回目にあたりますので、認可書受領から第1回理事会の招集手続きまでについて解説します。

認可書の受領は所轄庁にもよりますが、対面交付が多いです。中には交付式といった形で仰々しく行う所もありますが、ここ数年はコロナ禍ということもあり、簡素に手渡しして以後の注意事項を伝達するのみというところも増えてきています。

いずれにしても事前に「認可日」は所轄庁と調整するケースがほとんどですので、こちらは一週間ほど前から裏?で司法書士と設立登記の打ち合わせを事前に進めておき、お客様には登記に必要な書類・社会福祉法人の代表印といったものを準備していただいておきます。

法令上は登記は認可日から2週間以内なのですが、現実はそんなに悠長なことは言っていられません。施設整備が絡む社会福祉法人設立の場合、不動産や工事の契約を設立直後に控えているケースが多く、1日でも早く登記をする必要があることがほとんどです。では株式会社やNPOのように余裕を持って早めに設立したらいいのではないかと思われるかもしれませんが、福祉医療機構からの借入が伴う場合はそういう訳にもいかず、どうしても工期ギリギリの認可になってしまうのです。(ちゃんと理由はあり、福祉医療機構関連の話はそれだけでシリーズ化できるほどのものですので今回は割愛します。)

そういう訳で、うちが関わってきた案件は、認可日=設立登記日(すなわち法人設立日)になるケースがほとんどです。大抵の法人さんは、その直後に公正証書による何らかの契約を控えているケースが多く、また法人の預金口座を作らなければ寄附を受けることもできず、それらは法人の登記事項証明書や印鑑証明書がないと進められないため、登記完了まで一週間ほど待ってもらうことになります。しかし、産まれたばかりの法人ですが、それを待っているだけではなく、同時並行で「第1回理事会」の招集手続きを行う必要があります。

理由は、社会福祉法人の理事(理事長含む)・監事・評議員(以下「役員等」)は、定款に基づいて選任される必要があるのですが、設立時点の役員等はあくまでも「仮」なのです。どういうことかと言いますと、定款は認可日から効力を有することになります。ところが、認可申請(本申請)の時点で役員等を決めて関連書類を提出しているのですが、それは認可日よりも1ヶ月ほど前の話です。つまり、定款が効力を発する前に決めた仮の人たちなので、施行された定款の条項に基づいて改めて全員を選任し直す必要があるのです。

そこで、理事・監事の選任権を有する評議員を決めるために、その評議員の選任権を有する評議員選任・解任委員会を招集するための理事会をまず最初に行うことが一般的です。(評議員選任・解任委員会は法令の定めではないのですが、厚労省の通知で出ていることからどこでも定款の任意的記載事項として設置されています。)

つまり、第1回理事会は唯一仮の役員が行う理事会で、以降は全て正式に決まった役員等で行うものになります。したがって、第1回理事会では、必要最低限の議案しか作成されず、基本的には「評議員選任・解任委員会運営規則制定」「評議員選任・解任委員会委員選任」「評議員選任・解任委員会開催」「第1回評議員会開催」の4つの議案だけになります。

この4つの議案を審議するために、定款の定めに基づいて招集手続きを行うことになります。法令では7日前に行うことになっていますが、理事・監事全員の同意(当然同意書等の文書で残す必要はあります)があれば招集手続きを省略することも可能ですので、普通は(派閥対立等が起こってなければ)7日前までに招集通知書を発することにこだわる必要はありません。次回以降で詳しく述べますが、その後の3つの会議は全て招集手続きを省略するのが一般的ですので(上記の議案名で「招集」ではなく「開催」と表記しているのも実はポイントです)、第1回理事会も含めて全て招集省略のほうが皆さんに説明がしやすいかもしれません。

いずれにしても、通常は登記が完了するまでの間にこの第1回理事会の書類を準備するのと、次回で述べますが、結局のところ4つの会議全ての議案書を作成してほぼ同時に発信するのが一番効率がいいことになるため、実は設立直後は、法人事務局が一番忙しい時期になってしまうのです。(法人によってはこれが4年に1回繰り返されるお祭りになってしまいますが、その点については最終回にでも…)

以上、ひとまず認可日以降一週間くらいで準備することについて簡単に述べてみました。次回は第1回理事会についての詳細を解説していきたいと思います。

特定行政書士 寺島朋弥

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2022年8月15日12:06 AM0件のコメント

社会福祉法人設立認可

今月の某日、社会福祉法人設立認可申請の案件が無事に完了しました。

補助者の田代が初めて初回面談に立ち会い、第一助手として最初から最後まで関わり通した案件。受任から1年と少しという、短期間で終わったとはいえ、提出書類の量は半端ない量でした。

田代が一人でほとんどの書類を起案したため(当然私が助言指導し、数々の修正を入れた上で最終確認をするのですが)、彼女にとって相当いい経験になったことと思います。正直な話、これらの一連の手続きを知っている行政書士は少ないため、「社会福祉法人設立認可申請」という業務に限っては、そこらの資格者より彼女のほうがずっと知識があることでしょう。

うちの業務は、例えば保育の認可申請はもとより、既存園の運営サポート業務(処遇改善等加算の支援等)においても、マニュアルのない業務ばかりで特殊な知識が必要なため、うちで育った補助者は相当特殊な知識を持っていることになります。

しかし、一般的な行政書士事務所が扱わない業務ばかりですので、よそで通用するかと言われれば難しいところはあるかと思います。そういう事情もあるので、彼女たちに末永く働き続けてもらえるよう、職場環境については気を使っていきたいものです。

行政書士法人ふたばでは、一般的な行政書士事務所が行わない社会福祉法人や学校法人の行政手続きを得意としておりますので、お困りごとがございましたらお気軽にご連絡ください。

特定行政書士 寺島朋弥

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2022年8月11日8:00 PM0件のコメント

社会福祉法人設立について

ここのところ介護系の社会福祉法人設立に関するお問い合わせをいただくことが多いのですが、当法人では介護分野は一切取り扱っておりません。

社会福祉法人の設立にあたっては、社会福祉事業本体の関係法令についての知識が必須となります。

当法人は、社会福祉事業としては児童福祉法の知識しかございませんので、介護や障がい福祉といった、その他の事業に関しては誠に申し訳ございませんが、専門の事務所をあたっていただきますようお願い申し上げます。

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2021年11月4日11:38 AM0件のコメント

新しい仲間

それは‥‥いつも大学院の授業でお世話になっているオウル🦉さんです🎵
 
 
本日は顧問先社会福祉法人様のオンライン理事会事前打合せでした。
 
社会福祉法人の理事会は、社会福祉法第45条の14第4項の規定により、各理事が「出席」して決議することとされていて、「対面」による開催が必要とされています。その「対面」の解釈は、ガイドラインによるとテレビ会議等を含みます。テレビ会議等とは‥‥各理事の音声が即時に他の理事に伝わり…‥以下、令和2年3月9日付厚労省事務連絡を参照ください…‥という事で、zoomでのオンライン理事会開催OK!
 
いつもゼミで大活躍のオウルさんを見ていて、面白いな~と思っていたので早速購入。半径1メートルくらいならばっちりドアップ。今日もオウルさんはその腕を見せてくれました😁
 
 
そしてスクリーンは、職人保育職員さんお手製和紙スクリーン。とても綺麗✨に映せました😊
 
特定行政書士 久保祥子
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2021年5月24日11:36 PM0件のコメント

改正社会福祉法

 去る6月5日、改正社会福祉法(地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律)が成立(施行日は一部を除いて令和3年4月1日)しました。これから不定期で、今回の法改正について書いていきたいと思います。社会福祉法は福祉全体の基本法とも言うべき法律ですが、私たちはどうしても児童福祉の観点からの意見になりがち(逆に言えば高齢者・障害者・生活困窮者福祉の独特の部分には疎いのです。)ですので、その点は予めご承知おきください。

 さて、今回の法改正には大きく分けて5つのポイントがありますが、私たちが特に興味深く見ていたものが、そのうちの1つ社会福祉連携推進法人の制度が創設されること。この制度をかみ砕いて説明すると、社会福祉事業を行う複数の法人が、一般社団法人を設立し、社会福祉連携推進法人としての認定を受けるというものです。そうすることで、経営基盤の安定しない小さな社会福祉法人同士が、資金や人材を融通しやすくなり、独自性を確保したまま生き残りやすくなる言われていますが、最終的には合併・事業譲渡・大規模化促進の布石という声もあるようです。認可保育所等、児童福祉に特化した社会福祉法人は、高齢者福祉に比べたら事業規模が小さいところが乱立している印象があるので、児童福祉分野に関して言えば歓迎すべき制度だと思います。

 ところが、国会の討論でも懸念が示されていましたが、福祉の世界では支援を求めている人=ニーズはそれぞれ違う訳で、ニーズに合わせた福祉サービスを提供するという観点で言えば、社会福祉連携推進法人制度が、効率化重視と合併による大規模化を目的とするもので、国の制度(報酬・補助金)が大規模法人向けに統一されていくようなことがあれば、特に障害者福祉で重要となる多様性と個別性にどこまで対応できるのかという問題が生じてくると思います。

 先に児童福祉分野では歓迎すべきと書きましたが、それはあくまでも保育所や認定こども園経営に関してであり、同じ児童福祉に類する障害児福祉について言えば、多様性と個別性という観点では同じ問題をはらんでいるので、本当に表面的に示されているとおりにこの制度が活用されていくのか、注意深く見ていく必要があると考えています。

 これから改正法全体を学びつつ、将来的に実務に活かしていく準備をすることになりますが、常に社会福祉の本質を見失うことなく、それぞれのお客様に合った提案をしつつ、また社会に対して問題提起していけるようにしたいものです。

特定行政書士 寺島朋弥

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2020年6月7日7:44 PM0件のコメント

社会福祉法人の理事会

昨日は顧問先の社会福祉法人の理事会が行われました。

コロナ騒ぎのこの時期に?と思われるかもしれませんが、ちゃんとした理由があります。

まず、社会福祉法人の予算は、年度が始まる前に理事会で可決する必要があります。これは国会や地方議会同様、3月ギリギリになるのが常です。

また、社会福祉法人は定款にもよりますが、理事長と業務執行理事は最低でも年に2回、理事会の席で業務執行状況の報告をする必要があります。

つまり、どうせやらなければならないのなら…ということで、3月に開催する法人が多いということになるのです。

しかし、今年はコロナ騒ぎで、人の密集を避けるように言われています。

予算自体は決議事項なので、定款で書面によるみなし決議ができるようにしてある法人にとっては書面でやればいいだけの話ですが、理事長等の報告は書面でやることが許されていないため、今年度中に報告回数を満たしていない法人は、本来はなんとしても3月中に行う必要がある訳です。

厚生労働省も、今回のコロナ騒動を受けての所轄庁向けの通知で、「理事会の開催時期については、監査の際、コロナの件を考慮するように」(つまり遅れていても大目に見てやりなさい)としているだけで、開催しなくていいとは言っていません。

そうなると、可能なのであれば早いうちにやっておいたほうが無難ということです。

たまたま昨日の法人は、少人数な上に、まだ開園準備中の広い保育室を使うことができたため、実行することができました。

法人の規模によって対応はまちまちかと思いますが、役員の人数が少なく、そこそこ広い部屋が使えるのであれば、そんなに先延ばしにしないほうがいいような気がします。(このあと決算や法人によっては福祉充実計画等いろいろ盛りだくさんですし…。)

ちなみに、先の厚労省通知では、テレビ電話等とは言っても、映像まで必要な訳ではなく、双方向に一斉に通話できるハンズフリー電話等でも可となっていますので、そういったものを活用するのもありかと思います。

それぞれの法人に合わせて、この危機を乗り越えてまいりましょう。

当法人では、監事とはまた違った立場で、社会福祉法人の法務顧問をさせていただいておりますので、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。

特定行政書士 寺島朋弥

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2020年3月28日4:40 PM0件のコメント

連続登記

顧問先さまの2度目の法人登記が完了し、登記事項証明書を受け取りました。

社会福祉法人は設立直後に役員改選があるのですが(詳しくは11月10日の寺島の記事参照)‥ふと気付いたら1がいっぱい並んでました!

特定行政書士 久保祥子

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2019年11月15日10:20 PM0件のコメント

議事録作成(会議支援)業務

昨日はお客様の議事録作成業務のため、早朝から夕方まで対応していました。

平成29年の制度改革後の設立された社会福祉法人は、設立直後に4つの会議を連続して行う必要があります。

まず、設立時の(いわば仮の)理事による理事会で、評議員を決めるための評議員選任・解任委員会の規則を決めたり、委員を選んだりします。(その他にもいろいろ決めます。)

次に、評議員選任・解任委員会を開催し、評議員を選びます。

続いて評議員会を開催し、正式な理事や監事、役員報酬等を決定します。

最後に正規の役員による理事会を開催し、理事長等を選定し、各種規程を制定したりします。

これらを通常一日で行うため(当然最初の理事会以外は招集手続を省略するための根拠が必要です。)、社会福祉法人に関する法令を熟知している者が一人はいないとかなり厳しいと思います。

当法人の議事録作成業務は、基本的に招集手続(招集通知書、議案参考資料作成等)から当日の立ち会い、議事進行中の助言、議事録作成までがセットになっておりますので、社会福祉法人設立直後の4連続会議などは非常にヘビーな業務になります。

しかも、直後の役員登記や寄付財産移転完了報告といった行政手続のために、議事録は即日押印までして完成させ、その他にも就任承諾書等の何十枚もの押印書類をその場でチェックする必要があるため、かなり神経を使います。

20人ほどの関係者のお時間をいただいているため、絶対に手落ちがあってはならないので、相当な緊張感がありますが、無事に終わったときの安堵感は、大型案件並みのものがあります。

現在は保育・幼児教育分野に限定させていただいておりますが、今後も非営利法人の法務支援にも積極的に関わっていきたいと思いますので、法務でお困りの事業者さんはお気軽にご相談いただければと思います。

特定行政書士 寺島朋弥

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2019年11月10日7:30 PM0件のコメント