保育教諭とは
前回の記事(幼稚園の先生)からだいぶ間が空いてしまいましたが、今回は認定こども園の先生である保育教諭について。
保育園の機能と幼稚園の機能を融合させた幼保連携型認定こども園(認定こども園の種別は複数ありますが、別の機会に説明します。)の先生は、保育教諭でなければなりません。
保育教諭って?新しい資格??とお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、簡単に説明すると…
保育士+幼稚園教諭=保育教諭
です。別に新しい資格という訳ではなく、単純に二つの資格を持っている者ということです。
幼保連携型認定こども園の先生は、保育教諭でなければなりませんが、制度化された2014年から5年に限っては(2020年3月末まで)、片方の資格でも保育教諭とみなす特例がありました。
この間に、片方の資格を持っている者が、もう一つの資格を取る場合に、科目免除等の特例措置をおき、両方の資格を持つことを進めてきたわけですが、5年間では思いのほか進まず、昨年度でみなし特例を終わらせた場合、職員が足りなくなる園が急増する恐れがありました。
そこで、経過措置を更に5年間延長することになり、現在も片方の資格でも保育教諭とみなされる特例は続いています。あわせて、もう片方の資格を取得しやすくする特例も継続されていますので、一人でも多くの正規の保育教諭が誕生することを願っています。
就学前の幼児において、保護者の就労状況等によって、受ける教育に差が生じることは、本来は健全ではないと考えます。国もそのことは十分把握しており、現に保育所保育指針と幼稚園教育要領(更に言えば認定こども園教育・保育要領も)の、3歳児以降の部分はほとんど共通しています。
しかし、保育園と幼稚園は、そもそも全く別々の制度なのだから、いくら指針・要領を共通化しても、実態として差が生じることは仕方ないと言えると思います。
そこで、全ての幼児が等しく教育を受ける権利を実現するために制度化されたものが認定こども園と言えるでしょう。
現在はまだ過渡期であり、事実3つの省庁(厚生労働省・文部科学省・内閣府)がそれぞれを所轄するという、世界においても珍しい体制になっていますが(苦笑)、当法人としても、今後認定こども園の支援には、まずます力を入れていきたいと考えています。
特定行政書士 寺島朋弥