保育教諭とは|幼稚園教諭

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保育教諭とは

前回の記事(幼稚園の先生)からだいぶ間が空いてしまいましたが、今回は認定こども園の先生である保育教諭について。

保育園の機能と幼稚園の機能を融合させた幼保連携型認定こども園(認定こども園の種別は複数ありますが、別の機会に説明します。)の先生は、保育教諭でなければなりません。

保育教諭って?新しい資格??とお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、簡単に説明すると…

保育士+幼稚園教諭=保育教諭

です。別に新しい資格という訳ではなく、単純に二つの資格を持っている者ということです。

幼保連携型認定こども園の先生は、保育教諭でなければなりませんが、制度化された2014年から5年に限っては(2020年3月末まで)、片方の資格でも保育教諭とみなす特例がありました。

この間に、片方の資格を持っている者が、もう一つの資格を取る場合に、科目免除等の特例措置をおき、両方の資格を持つことを進めてきたわけですが、5年間では思いのほか進まず、昨年度でみなし特例を終わらせた場合、職員が足りなくなる園が急増する恐れがありました。

そこで、経過措置を更に5年間延長することになり、現在も片方の資格でも保育教諭とみなされる特例は続いています。あわせて、もう片方の資格を取得しやすくする特例も継続されていますので、一人でも多くの正規の保育教諭が誕生することを願っています。

就学前の幼児において、保護者の就労状況等によって、受ける教育に差が生じることは、本来は健全ではないと考えます。国もそのことは十分把握しており、現に保育所保育指針幼稚園教育要領(更に言えば認定こども園教育・保育要領も)の、3歳児以降の部分はほとんど共通しています。

しかし、保育園と幼稚園は、そもそも全く別々の制度なのだから、いくら指針・要領を共通化しても、実態として差が生じることは仕方ないと言えると思います。

そこで、全ての幼児が等しく教育を受ける権利を実現するために制度化されたものが認定こども園と言えるでしょう。

現在はまだ過渡期であり、事実3つの省庁(厚生労働省・文部科学省・内閣府)がそれぞれを所轄するという、世界においても珍しい体制になっていますが(苦笑)、当法人としても、今後認定こども園の支援には、まずます力を入れていきたいと考えています。

特定行政書士 寺島朋弥

 

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2020年11月21日2:02 PM0件のコメント

幼稚園の先生

前回は保育園の先生について書きましたが、今回は幼稚園の先生について。

幼稚園は「学校」ですので、資格は幼稚園教諭という免許です。

保育士資格との大きな違いは、保育士は名称独占のみですが、幼稚園教諭は業務独占ですので、幼稚園の先生として子どもたちに教える仕事は、幼稚園教諭免許を持っていないとできません。小学校以上の先生と同じです。

ところが、保育園の場合は、子どもの人数に対して資格者が何人いるかという考え方ですので、極端な話、クラス担任や園長だって、無資格者がなることも可能であり、そこが両者の一番の違いになるかと思います。

こんなことを書くと、保育園の園長先生って無資格でもいいんだ?って驚かれるかもしれませんが、法律上そうなだけで、特に認可園の場合は、実務経験の要件が厳しかったりしますので、実際はほとんどがベテランの保育士さんです。

さて、幼稚園教諭に戻りますが、免許は第二種第一種専修の3種類があります。ここでは単位等の細かい話は省略しますが、専門・短大卒が二種、4大卒が一種、大学院修士課程修了が専修だと思ってもらえればいいでしょう。

二種と一種以上で何が違うかと言えば、実は法律上明確な定めはないのですが、現実的には園長になるには一種の免許を有していて、相当の実務経験を積んでいることが求められるようです。

誤解しないでいただきたいのは、現場の先生たちにおいては、二種だろうが一種だろうが関係ありません。免許の種別は、学生時代に学んだ量の違いだけであり、子どもたちにとって、いい先生かどうかは、実務経験の中で培ってきたことを活かしているかどうか、実務に出てからも学び、向上し続けているかどうかということだと思います。

皆さん、子どもたちと真剣に向き合っている教師なのですから、保護者としても個々人を尊重していきたいものですね。

今回はここまで。次回は認定こども園の先生「保育教諭」について書いてみようと思います。

特定行政書士 寺島朋弥

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2020年9月26日1:56 PM0件のコメント

保育園の先生

前回、保育園と幼稚園の違いについてざっくりと書いてみましたが、その続きということで、それぞれの「先生」について解説していきます。

昔から小学生女子の憧れの職業として、常に上位にある「保育園の先生」と「幼稚園の先生」。

それぞれ、国家資格ではあるのですが、資格種別・根拠法・所轄庁も全て違います。

今回は保育園の先生から…これは昨今の「不足」報道等でも皆さんご存知「保育士」ですね。厚生労働省が所管する児童福祉法に基づく国家資格です。

国家試験に合格するか指定養成校を修了するなどして、都道府県に登録された者だけが「保育士」となります。

試験に合格しただけの人や、前身資格である「保母」のまま保育士登録をしてない人は、保育士ではありません。(いわゆる有資格者)要するに、いくら資格があっても登録をしていない人は、保育園等の資格職員配置数に数えることはできないのです。

ところで、昨年某芸能人が保育士試験を受験しようとしたけど、受験資格が無かったのでショックを受けたという話がありましたが、保育士試験は原則として短大(専門)卒以上(4大を半分履修して中退は可。)の学歴がないと受験すらできません。(高卒以下でも実務経験(高卒2年、中卒5年)があると受験できる特例はあるのですがここでは割愛します。)

それだけ保育士は0歳~18歳未満の児童(実は活動の幅は保育園だけではありません。)に幅広く接する職業なので、基礎的な教養が求められているということの現れでしょう。

ちなみにその某芸能人は、指定養成校ではなく、わざわざ短大に進学したというので、それはそれで凄いなと思いました。

余談ですが行政書士試験は受験資格はなく、子どもでも受験できます。(笑)もっとも登録要件は別ですが…。

さて、話が逸れましたが、保育園の先生=保育士さんは、立派な国家資格者です。処遇面での問題がよく報道されますが、年々保育職員の処遇に関する国の制度は変わっていて、各自治体も独自の制度を設けたりしています。

保育士さんの処遇は、結局は保育の質=子どもたちの待遇に結び付くところでもあります。

私たちは、これらの制度を熟知して、1円でも多くの俸給を現場の職員さんに回せるようにし、現場の先生が増えることで労働環境も改善できるようにお手伝いし、ひいては園全体=子どもの利益になるよう日々の業務に励んでいる次第です。

今回は以上となります。次回は幼稚園の先生=幼稚園教諭について解説予定です。

特定行政書士 寺島朋弥

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2020年8月29日3:50 PM0件のコメント