話題の!処遇改善等加算Ⅲのお話|処遇改善

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話題の!処遇改善等加算Ⅲのお話

保育業界では話題の処遇改善等加算Ⅲ(通称:処遇Ⅲ)が、2022年10月から始まりました。これは保育士等に3%程度(約9,000円)の賃金アップを!ということで提案実行されたもので、2022年2月から9月までは、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業というかたちの補助金で給付されていました。

賃金アップは良い事なのですが、当初の2021年度末に、支払方法等のルールがコロコロ変わり……顧問先の保育園様や認定こども園様は、申請した金額を期限までに支払うため、かなり大変なご様子でした。

2022年10月からは処遇改善等加算Ⅲとして公定価格に入り、申請方法もまた変わりました。

その処遇改善等加算Ⅲを含んだ、申請のための通知が!
年末近くの2022年11月7日付で交付されているのです。いつもは7月頃なのに、かなり遅い。今回は仕方ないのですけれど。

とある都道府県の自治体では、押しなべて9月までには令和4年度処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱの申請を終えています。

今回の11月の通知に、初めて処遇Ⅲの記載があったし……当然申請してないよ……大丈夫なのかな。申請主義なので、申請しないとお金でませんよね。もう一度申請するんでしょうね。ものすごく怖いです。

でも!自治体職員さんもあらゆる補助金処理の中、保育行政の為に頑張っていらっしゃるので、私も負けずに頑張ります!

特定行政書士 久保祥子

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2022年12月14日11:33 PM0件のコメント

夏は……処遇改善の季節です(2)

 前回、東京都の幼稚園・保育園等には「キャリアアップ補助金」という補助金があると、記事の中で触れました。この補助金は、毎月1日の在園児数かける単価で計算された金額を、職員の給与等で支給するという目的において、補助されるものです。比較的処遇改善等加算Ⅰより額が大きい補助金となります。当然、要件もあります。施設種別によって違いますが、共通しているのは、財務情報等公表様式とモデル賃金等公表様式を作成し、公表することです。(※公表しないことも可能。その場合には補助金が減額されます。)

 今年度はさらに、東京都の取り扱いシステム変更のため、公表様式を一部PDFデータに変換して提出する必要がある自治体もあり、慣れていない事業者さんは本当に苦戦しています。こぽる(とうきょう子供・子育て施設ポータル)が2022年3月31日までの運営となったことで、ここdeサーチ福ナビなどで機能を代替しています。

 キャリアアップ補助金に関しては、処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱに、付加的に補助されるものなので、考え方や振分け方が難しいと思います。令和2年度実績から、書式が大幅変更になったこともあり、お問い合わせも多いです。

 さらに令和3年度から、賃金を、月額3%(9000円)プラス支給するという、処遇改善臨時特例補助金も始まり、幼稚園・保育園等は、毎年の制度変更についていくのは大変だろうなと思います。

 情報だけでも提供できればと、今後は、電話相談・ZOOM相談等のサービスも充実していければと思っています。

特定行政書士 久保祥子

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2022年8月18日10:44 PM0件のコメント

保育園の園内研修

本日は、顧問先保育園様の園内研修講師として、処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱと保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業(例の9,000円の補助金)についてお話をしてきました。

保育園の賃金規程を作ろうとすると、国の制度と自治体の制度が入り混じり、特殊な条文が多くなるため、そのままでは理解するのがとても難しいです……

今回は顧問社会保険労務士さんが労務の面からお話しした後、私が保育専門行政書士として、自治体独自の制度を含めた保育制度の面からサポートして、お話しさせていただきました。

とても楽しかった~!業際を意識し互いの専門知識を持ち寄って一緒に園を支えるというのは、とても良いなと思いました。

特定行政書士 久保祥子

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2022年3月12日9:47 PM0件のコメント

9千円補助金について

来月から始まる9千円補助金。正式には「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業」と言いますが、「9千円」だけが独り歩きしてる感じです。

果たして全ての職員が9千円もらえるのでしょうか?

答えはNOです。

2月から9月までは補助金の一種で、細かい計算がされて事業者に交付される金額が決まりますが、計算の基準が職員数でも定員数でもなく、利用している子どもの人数であるため、施設によって大きく差が出ることが分かっています。

認可園は例え子どもの人数が定員割れしていても、職員数は定員分確保しておかなければならないため、満員でない施設はその分補助金の額が減るが、職員の人数が減る訳ではないので、当然一人あたりの金額は減ってしまうのです。

また、仮に子どもが満員だとしても、あくまでも国の配置基準が元となっているため、職員の負担を考えて国の配置基準以上の職員を雇用している素敵な施設の場合、残念ながら一人あたりの金額は減ります。(ちなみに国の配置基準だけで運営している施設は私の知る限りありません。)

ここまで見たらお分かりのとおり、全員に9千円がいきわたる施設なんてほぼあり得ないのです。

「月額9千円アップ」と言ってる政府もどうかと思いますが、報道機関ももう少し現実を分かりやすく説明すべきだと思います。このままだと数か月後、事業者が中抜きしているのではないかと騒ぎになることでしょう。

なお、この制度は具体的な運用は自治体に委ねられており、また分配は事業者に委ねられている部分があるため、統一ルールとしてお知らせすることは難しいのは事実です。当法人としても、統一的な部分をまとめていき、いずれ分かり易く説明していきたいと思っております。

行政書士 寺島朋弥

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2022年1月23日10:21 PM0件のコメント

保育士等の3%処遇改善について

「来年2月から本当に保育士全員9千円アップされるのですか?」

最近、このような質問をいただきますが、実は今の時点では何もお答えできません。

去る12月8日に行われた国の子ども・子育て会議において決まったことは以下のとおり。(一部抜粋)

・令和4年2月から同9月までは公定価格とは別枠の補助金を事業者に支給。

・令和4年10月からは公定価格に乗せる。

・実際の配分は、職員配置状況や経験年数に応じて柔軟に対応させる。

つまり、2月からそれなりの補助金を出すことは決まっています。ところが、実際の運用は、都道府県や市町村に任せるようで、その事務費が都道府県・市町村に対して補助されることになっています。

要するに、配分方法は自治体任せになるため、これから1ヶ月ちょっとで決まっていくことになるのです。自治体も相当困っているという声を聞いています…。

以上のことから、当法人として冒頭の質問にお答えできる段階ではないのです。

また、上記の施策が実行されると、現行の処遇改善等加算Ⅰの計算がとても複雑になることが予想され、我々としても戦々恐々としているところです。

確定情報が入り次第、まずは顧問先に情報共有し、全国共通の情報はこちらでも随時上げていこうと思います。この先数ヶ月で重要な情報が行き来することが予想されますので、各園の事務担当の皆さまも、随時アンテナを張って、誤りのないように気をつけていきましょう。

行政書士 寺島朋弥

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2021年12月19日2:52 PM0件のコメント

戦うときは戦います

現在の子ども・子育て支援新制度は非常に複雑です。私たちも実務として業務をこなせるようになるまで、何年もかけて勉強をしてきて、今も刻々と変わる制度を必死に追いかけている状況です。

そのくらい難解な制度なので、自治体の担当者も皆が皆、制度を理解しきれている訳ではありません。驚かれるかもしれませんが、これは事実です。

しかし、考えてみたら当然のことです。先に何年もかけて勉強を続けていると記しましたが、自治体職員は毎年4月に人事異動があったりして、長い年月同じ部署にいることは珍しいものです。つまり、一つの制度のことを何年もかけて勉強する機会なんて保障されていないのです。

そういう訳で、たまにびっくりするような事案が発生します。

一例として処遇改善等加算の実績報告時に、「○百万円足りていないから、支払うように」なんて指示が平気で来たりして、驚いた事業者さんがうちに相談にいらして、正式受任後、電話一本入れるだけ(当然論理的に武装して話します)でゼロになることもよくあることです。

同じ担当者が担当している他園で同じことがあったとしても、多くは「お上の言うことだから間違いないのだろう」と諦めて支払うのではないでしょうか。我々のような専門家の存在が知られていないことも問題ですが(業務独占している行政書士のほとんどがこの制度を知らないことはもっと問題ですが)、理不尽なことがあったら納得いくまで行政側と交渉することも必要なことだと思います。

知識の差で、どうしても難しいのであれば、そういう時こそ私たち専門家を頼って欲しいと思います。

普段は子どもの福祉のために、事業者と行政の間の手続きが円滑に進むよう円満に進めるように心がけていますが、いざという時は戦います。私たちは7年間、何十もの自治体の保育行政に関わっています。どうかその実績と知識を信じて、お気軽にご相談いただけますと幸いです。

特定行政書士 寺島朋弥

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2021年10月28日11:22 PM0件のコメント

処遇改善の手続き代行

最近も某SNSで保育園の処遇改善の手続きは、社会保険労務士の仕事ではないのか?という議論があったので、改めて記しておこうと思います。

結論から言えば、いわゆる認可保育園・認定こども園・(新制度移行済)幼稚園(以下「幼保系」という。)の処遇改善等加算の手続き(書類作成)は、社会保険労務士ではなく、行政書士の業務です。

理由は簡単なことで、幼保系の処遇改善は、根拠法が「子ども・子育て支援法」であり、社会保険労務士の独占業務を定めた「社会保険労務士法別表第1」に、当該法律が含まれておらず、その他の士業法にも抵触しないため、幼保系の処遇改善の書類作成は行政書士の独占業務ということになります。(逆に言えば行政書士兼業でない社会保険労務士がこれをやると違法。

ところが、残念なことに、行政機関(保育課)すらこのことを分かっておらず、処遇改善=給与=労務という安直な考えであったり、先行する介護分野の処遇改善(これは介護保険法が根拠のため社会保険労務士の独占業務)の影響もあってか、社会保険労務士が関わるのが当然と思っている自治体担当者も残念ながら存在するのが事実です。

私は、行政書士として、他士業との職域云々で争いたい訳ではありません。あくまでも、「行政書士さんなんて珍しいけど、やっても大丈夫なの?」という行政機関の誤解を解きたいのです。

確かに、幼保系の行政手続に明るい行政書士はほとんど存在せず(年間で何十園分ものこれらの手続きを行っている行政書士事務所はうち以外に存在しないはず)、残念ながら無資格コンサルタントや社会保険労務士のほうが詳しいケースもあるかもしれません。しかし、法に抵触しながら業務を行うことを行政機関が認めることだけはあってはならないと思います。

逆に言えば、せっかく行政書士の独占業務なのに、誰も行政書士が扱わないままだと、それこそ国民の利益と反することになってしまいます。これは非常に危惧すべき問題だと思っているため、同業者の中に幼保系を取り扱う者が増えるよう、まだまだ努力を続けていこうと考えています。

特定行政書士 寺島朋弥

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2021年9月20日6:10 PM0件のコメント

保育園の処遇改善は行政書士に

先日、電話でのお問い合わせで、「処遇改善の申請を社会保険労務士にお願いしたけど上手くいかなかった」とお話される方(保育関係)がいらっしゃいました。

保育と介護は社会福祉ですし、運営費に関して「処遇改善」といった同じ名称の加算があったりするため同じくくりにされがちですが、保育事業の運営費(委託費・給付費)の根拠法は子ども・子育て支援法になりますので、これらの書類作成は行政書士しかできない業務です。

逆に言えば、介護事業の運営費の根拠法は介護保険法になりますので、これらの手続代行は社会保険労務士しかできない業務です。

とはいえ、どちらも業法に精通した専門家が少ないため、現実的には保育・介護のコンサルタント会社のほうが詳しい場合も多く、多くの事業者さんはそういったコンサルタント会社の助言を受けながら、行政機関とやり取りする中で自ら頑張って手続きをしているものと思われます。

しかし、代理人を立てて一般的な行政手続を行うには、保育事業者は行政書士に、介護事業者は社会保険労務士に依頼するしか合法的な手段がないため(弁護士と行政手続についてはここでは割愛します)、事務代行のような形で依頼を検討している場合は、ぜひこれらの業務を得意とする専門家に相談されることをおすすめします。

特定行政書士 寺島朋弥

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2020年12月10日1:06 PM0件のコメント

心地よい休息

今年度、ルールの大幅見直しで処遇改善等加算 Ⅰ ・ Ⅱ の申請が全国的に大混乱な中!
本日は仕事帰りに業界仲間の先生と近所で軽く飲みました🍺
久々の女子トークは楽しかった〜〜😆🎵
緊急対応が多い今だからこそ、合間を縫って楽しい休息を入れないと参ってしまいますね‥😂
 
明日も新規のお客様のご相談対応。。
『ご安心』をお届けできるように頑張ります!
本日のトマトIPA美味しかったです〜✨
 
 
特定行政書士 久保祥子
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2020年9月10日11:59 PM0件のコメント

処遇改善特別対応について

9月から全国の自治体で令和2年度処遇改善等加算の加算率認定申請が順次始まっています。

当法人では10を超える保育園様について一斉に対応中のため、9月いっぱいは原則としてあらゆる新規の案件をお受けできない状態になっております。

しかしながら、今年大きな変更があり、9月9日時点でも未確定要素の残る今回の処遇改善については、全国各地の保育園様がお困りのことと存じます。

できる限り1ヶ月限定顧問のような形で順次お受けさせていただいておりますので、お早めにご相談ください。それでも対応できる数には限りがございますので、打ち切りの際は何卒ご了承ください。

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12:02 AM0件のコメント