企業主導型保育事業新規応募は取り扱いません|企業主導型

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企業主導型保育事業新規応募は取り扱いません

4月28日から今年度の企業主導型保育事業の新規募集が始まりましたが、当法人ではこの申請業務は取り扱っておりません

当法人が取り扱う新規開設支援は、いわゆる認可保育園の認可・確認申請と、認可外保育施設等の届出を基本としております。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

行政書士法人ふたば

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2021年5月11日11:17 AM0件のコメント

企業主導型保育園監査

本日は、顧問先企業主導型保育園様の児童育成協会による監査(企業主導型保育事業指導・監査等基準に基づく立入調査)でした!
※毎回補足するのですが、保育園の監査は、運営に問題がなくても、通常年に1回以上は行われるものです。

今朝は、小学校の夏休み明け1日目に、娘より早く出発し、宿題の忘れ物はないかな〜大丈夫かな〜と心配しつつ、現地に到着。。

今回の監査は新型コロナの感染対策に配慮し、監査時間は短縮されたものの休憩なしの通しで5時間以上!‥流石にヘトヘトになりました😅

でも今日も子どもたちは可愛かった💞

保育士である自分のママに甘えながら、お友達と一緒に育つことができるのっていいな〜と思いました👶❤☺️

企業主導型保育園は、いろいろ問題があったりして何かと世間で騒がれていますが、素敵な保育園も沢山あるな〜と改めて感じることができました😊

特定行政書士 久保祥子

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2020年8月24日11:16 PM0件のコメント

ある企業主導型保育園にて

今日は平日昼間というのに、子どもがいない企業主導型保育園で打ち合わせでした。

なんと今の時期を逆手にとって、子どもたちの遊び場を自費(補助金に頼らず自社で工面)で施工している最中でした。

株式会社の企業主導型保育園であっても、こういう園は実際に存在します。

私たちは、運営主体の法人格や園の種別で差別せず、本当に子どもたちの利益を第一に考える保育園とその職員さんを全力でお支えします。

当法人は企業主導型保育事業の立ち上げ(施設整備)は取り扱っておりませんが、現に運営をしていて、より良い環境を作りたいというご相談には応じております。

園の種別を問わず、保育園の運営にお困りの方は、お気軽にご相談ください。

特定行政書士 寺島朋弥

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2020年5月15日11:14 PM0件のコメント

企業主導型保育事業の募集について

令和2年4月20日から、企業主導型保育事業の募集が始まりますが、当法人は原則としてこの申請サポートには対応しておりません。

ただし、将来的に認可を目指すための足掛かりとして考えている等、確かな児童福祉の理念をお持ちの場合はご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。

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2020年4月16日9:45 AM0件のコメント

幼保無償化について

 今年の10月から3歳以上の幼稚園や保育園の利用料が原則無償化されるという話が以前から出ていましたが、本日、子ども・子育て支援法の改正案が閣議決定されました。

 待機児童が多い0~2歳児については、住民税非課税世帯のみ無償化対象で、通常の共働き世帯は基本的には無償化の対象にはなりません。そもそも認可園に関しては、住民税非課税世帯は現在も無料だったりするのですが、今回の無償化で給食費が別扱いとなり、かえって負担が増えるのではという懸念が生じています。

 しかし、例えば両親ともに大手企業の従業員等で、育児休業をまともに取得できる環境であれば、現在は2歳まで育児休業が取れる(育休手当が支給される)ため、そういう世帯にとっては一定の効果がある訳で、多少は評価できます。ただし、そのような家庭はごく一部で、特に男性が育児休業を取るのが難しい日本社会においては、どこまで実効性があるのか疑問が残るのも事実です。

 そして何より本日の閣議決定を受けて、私なりに疑問に感じることが2点あります。

 一つ目は「企業主導型保育」という“認可外保育施設”が、認可保育所や認定こども園と同列に扱われている点です。私の業務は、いわゆる認可保育園(大型保育園はもとより、自治体認可の小規模保育事業等含む。)とのお付き合いが多いこともあり、企業主導型を含む認可外保育施設の「質」に常々懸念を抱いています。

 おおざっぱに言えば、認可外保育施設は、保育士有資格者の数が認可園に比べて少なくてもいいのです。(小規模B,C型等特殊な認可事業は除く。)「保育士」は保育の技術はもちろん、児童福祉に関する法令も習得した立派な国家資格者です。当然、資格があれば皆素晴らしいのかと言えば、そうとは限らないですが、国として能力を認めて資格を与えている以上、制度上尊重して欲しいものです。

 二つ目の懸念は、認可外保育施設を利用する場合も、保育の必要性があると認定(2号認定)されている世帯に限り、3万7千円まで補助される制度で、経過措置として5年間は「認可外の最低基準(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号))を満たしていなくても良い」という点です。この基準は、本当に最低限であり、例えば保育室の面積は、1歳以上の子ども一人あたり1.65平方メートルという極めて狭いもので、実際このような環境であるのであれば自らの子を預けようなんて思えないレベルです。当然面積だけでなく、「二方向避難」等、マンション等ではなかなか難しい基準もあるにはあるのですが、それにしても国が定めた最低基準すら当面(しかも5年も!)は守らなくても税金が投入されることに大変驚いています。

 これらの点に関しては、保育園のことを厳しく監視している全国規模の保護者団体がマスコミに対して懸念表明してくれると思いますが、私も保育行政と事業者の仲立ちをしている立場上、放っておけない問題と思い、長々と書いてしまいました。

 この問題に関しては引き続き、様々な観点から研究を続けていこうと思います。

行政書士 寺島朋弥

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2019年2月12日10:37 PM0件のコメント