2018年10月11日
登記簿上は寺島・久保共に入管業務を行える扱い(申請取次行政書士)になっておりますが、現在は原則として新規のお問い合わせには対応しておりません。
今年4月以前から継続的にご依頼いただいているお客様や、取引先からのご紹介に限り取り扱わせていただいております。
新規のご相談は、基本的には信頼できる行政書士事務所をご紹介させていただいておりますので、何卒よろしくお願いいたします。
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