緊急事態宣言と保育園

認定こども園・保育園・幼稚園のコンサルタント|行政書士法人ふたば

緊急事態宣言と保育園

2020年4月7日

昨日から、緊急事態宣言が出た場合の対応について、所轄の市区町村が明確に答えてくれないからと、たくさんの保育園からお問い合わせをいただいております。

まず、市区町村は、国や都道府県の意思決定を待たなければ、勝手に発言できない理由があることを理解してください。今は様々なことを想定して、必死になって準備をしていると思われます。

お問い合わせの多い、休園できないのかということですが、法律に基づいて休園要請ができるのは、都道府県知事のみです。それに基づいて、市区町村が判断することになりますので、認可園の場合は、事業者の意思で休園できる根拠はございません。

ただし、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条第1項第2号には、緊急事態宣言発令時に使用制限の要請ができる施設として、「保育所」が明記されています。実際には、休園した場合の影響を考慮して、各知事が判断することになろうかと思います。

いずれにしても、緊急事態宣言が発令され、各知事の措置内容が明確になるまで、どこの自治体も明確に返答できないと思いますので、今はあらゆることを想定して準備しておくしかないかと思います。

もう一つ問い合わせが多いものとして、休園になった場合の運営費(要するに保育士さんたちの人件費)を心配する声があります。これに対しては、内閣府がFAQで通知している資料があります。

https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000608218.pdf

ここには、新型コロナが原因で臨時休園した場合は、国の公定価格・各種加算については、通常どおり運営していたとみなして支給されると明記されています。

都道府県や自治体の独自補助金がどうなるかは分かりませんが、国の公定価格でも職員の基本給はまかなえると思いますので、その点は安心してもよろしいかと思います。少なくとも認可園については、臨時休園が原因で資金が尽きることは考えにくいと思われます。

問題は認可外保育施設ですが、自治体の補助で運営している場合は、救済を自治体に訴えるしかないでしょう。完全に自己資金で運営している場合は、一般企業と同じ、緊急支援策に頼ることになろうかと思います。

何はともあれ、今日まで日本経済がかろうじて回っていたのは、保育園の皆さまのおかげです。絶対に皆さまの不利益にならないように、徹底的に調査し、対応させていただきたいと思います。

特定行政書士 寺島朋弥

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