2019年11月20日
日本国内においては、こどもの日は5月5日ですが、世界の子どもの日は本日11月20日です。理由は、児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)が採択された日が11月20日だったからです。
この条約は、今からちょうど30年前の1989年11月20日に国連総会で採択され、日本は1994年に批准(同年5月22日発効)しました。
当法人の主たる業務(保育法務)の基本的な根拠法令である児童福祉法の第1条冒頭で、同法がこの条約の精神に則ることが明記されており、私どもや保育業界にとってはいわばもう一つの憲法的な存在でもあります。
実は当法人設立時以来の基本理念の中にある「子どもの最善の利益を追求する」というのも、この条約の第3条から引用しているものです。
そのくらいうちの精神的支柱に位置するものですので、この理念を改めて意識するためにも、11月中は児童虐待防止運動(オレンジリボン運動)に参画しています。
行政書士法人ふたばは、これからも変わらず子どもたちの笑顔を守るため、日々の業務に取り組んでまいります。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
令和元年11月20日
行政書士法人ふたば
社員 寺島朋弥
社員 久保祥子