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>10月>2022

住民票の取得について

今日はちょっと変わった内容の記事を書いてみます。

我々行政書士は、戸籍謄本や住民票の写しといった書類を、委任状なしで職権で取得することができます。職務上請求というのですが、弁護士や司法書士といったいわゆる国家資格の法律系士業の多くが持っている権限です。

しかし、倫理観のない者がこれを悪用すると、大変な人権侵害につながるため、慎重に扱う必要があります。

当法人では、一部の法人認可系の業務と、保育士さんたちの宿舎借上げ支援事業といった補助金の際に、大元の申請自体の依頼があった場合に限って、どうしても本人たちに時間がなくて取得できない場合等にやむを得ず使用することがあるくらいで、滅多に使用することはありません。

逆に言うと、住民票等の取得目的だけで依頼を受けることは絶対にできません。

なお、当法人は資格者二人とも会で定められている倫理研修を定期的に受講しており、職務上請求書も徹底して管理しておりますのでご安心ください。

特定行政書士 寺島朋弥

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2022年10月19日10:44 PM0件のコメント