契約書作成

認定こども園・保育園・幼稚園のコンサルタント|行政書士法人ふたば

契約書作成

契約書作成

行政書士はお客様の代理人として契約書を作成することができます。(行政書士法第1条の3第1項第3号)

法律を厳密に解釈すると分かりにくい(書類を作成すること自体は法律行為ではなく事実行為…なのに代理と明文で書かれている)条文なのですが、要するに紛争性がなければ代理人となれるというのが弊社の考え方です。

園と利用者(保護者)との契約書はもちろんのこと、例えば小規模保育園の連携施設に関する契約書の作成実績もあります。

既に存在する契約書のチェックも行いますので、お気軽にお問い合わせください。