離婚協議書
寺島が個人事業時代に経験した業務で、印象深いものに離婚協議書作成というものがあります。
私の専門分野や性格から、依頼者の子どもたちの利益のことだけを考えて、必死に作ったものですが、それでお二人が了承して、成立したときはとてもやり甲斐を感じたものです。
当法人としても、子育て支援を理念として掲げている以上、以下の条件を満たしている場合に限り、相談をお受けしたいと考えております。
- 未成年の子がいる
- 子の利益を最優先にすることで合意し、二人で依頼する
- 子が複数の場合は、年齢・性別によらず平等に扱う
- 強制執行認諾文言付公正証書で完成させる
行政書士の離婚協議書(公正証書原案)作成業務は、どちらか片方の味方につくものではありません。
自ずとDV等の事件性のあるものや、慰謝料等でもめている場合は、最初から弁護士さんへ相談することをおすすめすることになります。
お互いが性格の不一致等で仕方なく別々の道を歩むことになったけど、子どもを第一に思う気持ちは変わらないという場合は、児童福祉が専門の私たちにお気軽にお問い合わせください。
原則として、どちらかの感情に流されたりすることがないよう、寺島・久保2名で終始対応させていただきます。
子の利益徹底追求型の離婚協議書をぜひご検討ください。
行政書士 寺島朋弥
2018年12月4日10:25 PM〔0件のコメント〕
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