収入印紙
弊社が発行する受取額5万円以上の領収書には、収入印紙が貼ってありますが、個人事業主時代からお付き合いのあるお客様に、よく驚かれるのです。
というのは、個人開業の行政書士は領収書に係る印紙税が免除されているため、これまでは5万円以上でも収入印紙を貼る必要がなく、その旨領収書にも明記してありました。
ところが、法人になってから急に収入印紙を貼るようになったので、どういうことか疑問に思われるようです。
実は行政書士に限らず、医師や弁護士などもそうですが、公益的要素の強い職業の場合は、領収書の印紙税が非課税扱いなのですが、これは利益を追求することが目的ではないことからそのような扱いになっているようです。
ところが、行政書士法人を含む士業法人は、利益を出資者に分配することができるため、この印紙税免除の規定が適用されないのです。
個人的には「目的」規定の内容に制約があり、個人開業行政書士ができることと全く変わらないので(法定外業務で言うとむしろ個人開業行政書士よりできることは格段に少ない)、法人というだけで営利企業に認定されてしまうのは納得いかない部分もありますが、そういう決まりになっているので仕方ありません。
たかが200円で脱税とか騒がれたくないので、大量に200円収入印紙を購入して、ペタペタと張り付けて消印しています。(うちは5万円未満の領収書を発行する機会は滅多にありません…)
以上、士業法人トリビアでした。
行政書士 寺島朋弥
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