特定行政書士

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特定行政書士

本日は代理人特定行政書士という立場で、理不尽な行政庁と交渉してまいりました。

特定行政書士とは、審査請求等の行政不服申立てができる権限のある行政書士のことです。

実務上、実際に審査請求等の手続きまで我々が行うことは滅多にないのですが、行政との争いの芽がある段階でこの肩書きを利用することは、場合によっては意味があると思います。

事業者さんが行政手続法等を知らないことをいいことに、無茶苦茶な行政指導どころか、(法的な意味で)行政指導にも該当しないようなことを平気で言って、言うことを聞かせようとすることがあまりにも多いのです。

審査請求等の前提になる「処分」までいってしまったら、正直手に負えなくなりますが、その前段階で根拠法令をしっかりと示させる等、法的に単純な対処をしていけば本当の争い(審査請求や訴訟)になる前に防げることは案外多いと思います。

特定行政書士だからいいという訳ではなく、しっかりとした専門分野の知識を持っている行政書士を通して行政庁と交渉することはとても有意義なことだと思うので、ぜひご活用ください。一度我々みたいな面倒くさい(笑)のが代理人として出てくると、もう無茶なことは言ってこなくなるかと…。

ちなみに今日の交渉は、不毛なもの(そもそも行政側の言い分に法的根拠が皆無だったので)ではありましたが、依頼者には大変満足していただくことができました。

特定行政書士 寺島朋弥

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2018年9月3日11:58 PM0件のコメント

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