社会福祉法人設立認可直後の手続き(6)

認定こども園・保育園・幼稚園のコンサルタント|行政書士法人ふたば
行政書士法人ふたばブログ

社会福祉法人設立認可直後の手続き(6)

さて、このシリーズもいよいよ最終回。

第2回理事会で理事長が選定されたあとの手続きについて説明します。

第2回理事会では、通常は設立時の理事長がそのまま改めて理事長に選定されるケースがほとんどだと思います。つまり、設立されてから数週間しか経っていないのに、「重任」することになり、そのことは登記されることになります。

社会福祉法人の手続きに慣れていない司法書士さんには驚かれることもありますが、行政通達はもちろんのこと、法令を読み解けば理解はできることなので、どのような理屈でそうなるのかを説明したうえで、重任登記を急いでいただきます。

急ぐ理由としては、この間に様々な重要な契約があるケースもあり、一刻も早く最新の状態の登記事項証明書が必要となることもあります。そして、行政手続きとして、「財産移転完了報告」というものがあり、その際の添付書類でも、最新の登記事項証明書を求められます。

財産移転完了報告は、簡単に言えば法人設立直後に寄附を受けたことを、証拠書類とともに提出するというものです。

まずは現金の寄附は当然あるため、預金口座が出来次第、設立認可前に行っている贈与契約に基づいて振込みを受け、寄附金の領収書の写しと当該口座の残高証明書を添付することになります。

また、不動産の贈与を受ける場合は、こちらの所有権移転登記も急いで行い、その登記事項証明書も必要となります。(建物については、建築主として請負契約を締結するのであれば寄附には当たらないため、後に基本財産に編入する手続きだけで済みます。)

これらの寄附が全て完了してから1ヶ月以内に証拠書類を揃え、所轄庁に報告をするまでが設立直後の流れといっていいと思います。現に当法人の社会福祉法人設立認可申請業務は、この財産移転完了報告までがセットとなっています。

なお、不動産の登記について少し触れましたが、社会福祉法人が社会福祉事業のために使う不動産であれば、登録免許税が非課税になるのですが、そのためには証明書が必要で、その証明書を取得する手続きは通常は事業認可側(保育であれば保育の認可)の部署に申請することになります。これは寄附のみでなく、後ほど建物が完成した際にも必要なので、しっかり把握しておく必要があります。この手続きも行政書士業務の一つなので、当法人の場合は予めお見積りに組み入れている場合もあります。

以上、社会福祉法人の設立が認可されてから、概ね2か月以内に行われるべき手続きについて解説してきました。理事長さんたちは、この間も設計や工事に関する打ち合わせに忙殺されており、これらの法務的な手続きは見落としがちなようです。保育事業者に限らせていただいておりますが、行政書士法人ふたばはこれらの手続きの場数を多数踏んでおり、様々なケースを把握しておりますのでどうぞご安心してお任せください。

設立認可申請に携わっていなかった場合でも、事後の手続きのみをスポットでご依頼いただくことも可能ですので、お気軽にご相談いただければと思います。

特定行政書士 寺島朋弥

LINEで送る

2022年9月25日11:19 PM0件のコメント

コメント

コメントはありません

Sorry, the comment form is closed at this time.