社会福祉法人設立認可直後の手続き(5)
続いて「第2回理事会」について解説します。
これまで説明しましたとおり、第1回理事会はあくまでも設立時理事による理事会であり、その後正規の手続きで選任された理事によって行われる「第2回理事会」がある意味最初の理事会のようなものです。
ここでは何よりも「理事長の選定」が最重要議題であり、続いて設立直後に制定しておきたい理事会制定規程を制定しておくことが通常のケースになります。
他にも法人によっては業務執行理事という役職を定款に定めておき、予め理事会で定められた事項に限って理事長と共に業務執行(例えば契約の締結や人事等)を行わせる場合があり、置く場合は理事会で決議する必要があるため、第2回理事会で行うことになります。
つまり、第2回理事会では取り急ぎ理事長の選定、業務執行理事の選定、規程の制定のみを行う場合が多く、施設の工事のタイミングによっては入札や契約についても追加される場合があります。
ちなみに、規程の制定と言っても、この段階ではまだ事業がスタートしていないケースが多いため、法人本部の最低限の規程のみということも多いです。
最低でも定款細則、経理規程の制定は行うと思いますが、事業認可の進行具合によっては就業規則や運営規程(園の根本規程)まで定めておく場合もありますが、このあたりはケースバイケースです。
これらの審議が無事に終わり、議事録が完成したら、先の評議員会議事録とともに司法書士へつなぎ(もちろん自分で登記することもできると思いますが、当法人がこれまで関わってきた法人様は皆さん司法書士に依頼されます)、「役員変更の登記」(同じ理事長が就任している場合は重任)をする流れになります。
ちなみにこの間は理事長さんは法人の預金口座の開設や工事の段取り、事業認可の準備、採用活動等非常に忙しくしていることが多いですので、できる限り我々専門家が周辺のことは支えていく必要があると考えます。行政書士法人ふたばでは、全体の流れを把握し、常に理事長の傍で助言ができる体制を整えておりますので、ご安心いただければと思います。
そして、次はいよいよ最後となる「財産移転完了報告」について解説します。これは、行政書士としての社会福祉法人設立業務の総仕上げの手続きになります。
特定行政書士 寺島朋弥
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