社会福祉法人設立認可直後の手続き(4)
今回は「第1回評議員会」についてです。
まず、評議員会は事前に招集することが求められています。(法の原則では7日前だが定款で短い日を定めることも可)
しかし、評議員が決まってから招集通知を発すると、一週間後になってしまうため、通常この第1回評議員会は、評議員全員の同意を取ったうえで、「招集手続きの省略」を行います。法律上は特に形式は定められていませんが、監査の際には書証を示す必要があるため、全員から「同意書」を取得するのが通常です。
この手続きを行うことで、同日開催が可能となるのです。
そして、議案の審議ですが、理事と監事全員について、一人ずつ議案があがっていて、一括審議は認められていません。必ず一人ずつ議決を取って、選任していく形になります。
また、この理事会では理事長就任予定者は出席することをおすすめします。理由は、就任承諾を会議の最中に行うことによって、議事録の中に記載することができるためです。これは登記の際に添付書類を減らすことにつながります。
続いて、最初の評議員会では役員報酬規程を定めることが多いです。役員報酬規程は、評議員会にしか制定・改定権限がなく、理事会で行うことはできません。無報酬であれば定款のみで定めることも可能ですが、交通費といった費用を出す場合は、明確にする意味でも役員報酬規程に定めておきます。
金額は特に法令による縛りはありませんが、インターネットで完全に公表されることになるため、常識の範囲内で設定することが求められます。当法人の顧問先では、無報酬から1回の会議あたり○千円、月額○万円といった定額支給まで、様々な形がありますが、どれも行政から認められています。
要するに透明性があって、皆が納得していればそれでいい訳です。
さて、この時点で、無事に理事と監事まで定款に基づいて選任されました。残すは理事長を決めるのみとなります。理事長の選定は理事会の決議事項ですので、評議員会終結後に、すぐに第2回理事会を開催することになります。
次回は第2回理事会について解説します。
特定行政書士 寺島朋弥
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