社会福祉法人設立認可直後の手続き(3)

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社会福祉法人設立認可直後の手続き(3)

今回は第1回評議員選任・解任委員会について解説します。

第1回理事会で制定された評議員選任・解任委員会運営規則(名称は一例)に基づいて、同理事会で選任された評議員選任・解任委員会委員によって、評議員を選任する流れになります。

委員の構成は、監事と事務局等の法人に雇用されている(されることになる)職員、そして外部委員が1名以上となっているケースが多いと思います。定款で定めることができるため、法人ごとによって違っていますが、その定款は認可の際に所轄庁の審査対象となっているため、どこも似たり寄ったりかと思います。

さて、第1回評議員選任・解任委員会の審議事項は、理事会から推薦された評議員候補者を一人ずつ審議することです。行政からの指導により、一人ずつ議案を立てることになっているため、7人の評議員がいる場合は、第1号議案から第7号議案まで用意されていて、一括審議は許されていません。必ず一人ずつ決議を取ることを求められます。

なお、理事会や評議員会では認められていない書面表決(書面上で賛成・反対の意思表示)は、評議員選任・解任委員会では規定を設けることで可能と解されており、うちの顧問先でも実際に行っているところもあります。その場合でも、議案ごとに賛成・反対を明記できるようにすべきでしょう。

ちなみに、評議員選任・解任委員会の権限は、その名のとおり、評議員の選任だけでなく、解任の権限も持ち合わせています。解任の細かな規定は、運営規則に定められているはずですが、設立したばかりの法人では滅多にそのような状況にはならないためあまり意識されることはないのですが、理事を決める評議員の人事を握っているという意味で、ある意味最強とも言えるかもしれません。

法律には定めのない、評議員選任・解任委員会ですが、委員を打診されるようなことがあった場合は、よく自身の権限を知っておくべきでしょう。

以上、今回は第1回評議員選任・解任委員会について述べてみました。次回は、この評議員選任・解任委員会によって選任された評議員たちによる第1回評議員会について解説してみたいと思います。

特定行政書士 寺島朋弥

 

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2022年9月4日11:41 PM0件のコメント

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