社会福祉法人設立認可直後の手続き(2)
今回は「第1回理事会」について解説してまいります。
第1回理事会は、定款に基づいて正式に選任される前の設立時理事たちで行うため、議案は必要最低限であるべきです。具体的には次の4つの議案が考えられるでしょう。
第1号議案 評議員選任・解任委員会規則の制定
第2号議案 評議員選任・解任委員会委員選任
第3号議案 評議員選任・解任委員会開催の件
第4号議案 第1回評議員会開催の件
社会福祉法人設立後にまず行うべきは評議員を選任することですので、多くの法人では評議員選任・解任委員会を作ることにあります。そのため、まず第1号議案で評議員選任・解任委員会の規則を制定し、第2号議案で委員を選任します。
評議員選任・解任委員会の委員は、通常監事と外部委員がそれぞれ1名以上入り、事務局や職員から1名以上というケースが一般的です。基本的には定款で定められているはずで、その定款を所轄庁に認可されているはずですので、あとは細かい規定を定め、その規定に沿って委員を選任していく形になります。
そして、第3号議案ではこの理事会閉会直後に評議員選任・解任委員会を開催することを議決しておきます。原則として規則に従って招集手続きを行うことなりますが、通常は一日でまとめて行えるように委員全員の同意があれば招集手続きを省略できるようにしていると思います。そのため、「招集の件」ではなく「開催の件」とし、「委員全員の同意がある場合に限り」という条件を付け、直後に行うことや、評議員候補者について議決しておきます。
最後に第4号議案で、評議員選任・解任委員会に提案した評議員候補者が原案どおり選任された場合に、評議員選任・解任委員会と同様に「評議員全員の同意がある場合に限り」、直後に第1回評議員会を開催することを議決しておきます。当然、その議案には理事候補者と監事候補者も決めておき、スムーズに審議できるように予め準備しておく訳です。
これら最低限のことだけ議決したら、いわば仮である設立時理事による理事会は速やかに閉会します。
以上の手続きが終われば、いよいよ正式な評議員を決める評議員選任・解任委員会が開催されることないります。次回はその評議員選任・解任委員会の詳細について解説していきたいと思います。
特定行政書士 寺島朋弥
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