認可外保育施設の運営状況報告
認可外保育施設(ベビーシッターを含む)は、年に1回、都道府県等の所轄庁に運営状況の報告を行う必要があります。
例えば、東京都の場合、今年は10月1日現在の運営状況を、11月5日までに報告する必要があります。
今年からはオンラインでもこの報告ができるようになったようです。
特に無償化関連や、何らかの補助金を得ている事業者は確実にこれを行わないと、いろいろと大変なことになりかねません。もちろん、公的資金を得ていない事業者であっても、法で定められた手続きである以上、守らなければならないことは言うまでもありません。
よく分からない、時間がないといったことでしたら、当法人でお手伝いすることも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
行政書士 寺島朋弥
2021年10月20日11:22 AM〔0件のコメント〕
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