処遇改善の手続き代行
最近も某SNSで保育園の処遇改善の手続きは、社会保険労務士の仕事ではないのか?という議論があったので、改めて記しておこうと思います。
結論から言えば、いわゆる認可保育園・認定こども園・(新制度移行済)幼稚園(以下「幼保系」という。)の処遇改善等加算の手続き(書類作成)は、社会保険労務士ではなく、行政書士の業務です。
理由は簡単なことで、幼保系の処遇改善は、根拠法が「子ども・子育て支援法」であり、社会保険労務士の独占業務を定めた「社会保険労務士法別表第1」に、当該法律が含まれておらず、その他の士業法にも抵触しないため、幼保系の処遇改善の書類作成は行政書士の独占業務ということになります。(逆に言えば行政書士兼業でない社会保険労務士がこれをやると違法。)
ところが、残念なことに、行政機関(保育課)すらこのことを分かっておらず、処遇改善=給与=労務という安直な考えであったり、先行する介護分野の処遇改善(これは介護保険法が根拠のため社会保険労務士の独占業務)の影響もあってか、社会保険労務士が関わるのが当然と思っている自治体担当者も残念ながら存在するのが事実です。
私は、行政書士として、他士業との職域云々で争いたい訳ではありません。あくまでも、「行政書士さんなんて珍しいけど、やっても大丈夫なの?」という行政機関の誤解を解きたいのです。
確かに、幼保系の行政手続に明るい行政書士はほとんど存在せず(年間で何十園分ものこれらの手続きを行っている行政書士事務所はうち以外に存在しないはず)、残念ながら無資格コンサルタントや社会保険労務士のほうが詳しいケースもあるかもしれません。しかし、法に抵触しながら業務を行うことを行政機関が認めることだけはあってはならないと思います。
逆に言えば、せっかく行政書士の独占業務なのに、誰も行政書士が扱わないままだと、それこそ国民の利益と反することになってしまいます。これは非常に危惧すべき問題だと思っているため、同業者の中に幼保系を取り扱う者が増えるよう、まだまだ努力を続けていこうと考えています。
特定行政書士 寺島朋弥
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