休園ビジネスと監査対応
今年の監査では、昨年の休業・縮小期間中に、満額の運営費(委託費等)を受領しておきながら、正規・非正規問わず職員に対して賃金を支払っていない、もしくは休業補償の6割で済ませている施設に対する指摘が大変厳しくなっているようです。
一時期「休園ビジネス」と揶揄されていたあの問題が、行政指導監査で再び明るみになっているものではありますが、ただちに違法ではないものの、国や自治体からの再三の通知を一切無視する姿勢は、市町村の責任である保育を代わりに実施する保育事業者としていかがなものかと思うのです。
そういう訳で、今年の監査対応のご相談は、昨年の休業・縮小期間中に、通知どおりに職員に対して給与を支払っていた、もしくはすぐに遡って支払う予定の事業者に限定させていただきます。
なにとぞご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
特定行政書士 寺島朋弥
2021年6月23日11:30 AM〔0件のコメント〕
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