ベビーシッターの届出

認定こども園・保育園・幼稚園のコンサルタント|行政書士法人ふたば
行政書士法人ふたばブログ

ベビーシッターの届出

昨日から無届ベビーシッターの件が報道されています。

ベビーシッター事業を行う場合は、都道府県知事(市や特別区に委任されている場合はその自治体)に届出を行う必要があります。

この届出は実はとても簡単で、作成書類は3枚程度、添付書類も資格証、賠償保険証、パンフレットの写し程度のもので、個人でも一日で完成させることができます。もちろん、当法人でも届出代理(書類作成から提出まで)に対応していますので、お時間がない場合はお気軽にご相談ください。

※ベビーシッターの届出書類作成を有償で行えるのは行政書士のみなのでご注意ください。

ただし、当法人で完全に届出代理を行う場合は、保育士でない場合等、公的機関が発行する添付書類が必要ないケースや、保育士証があっても旧姓である場合等一部のケースでは、行政には提出しない本人確認書類を個別に確認させていただく場合がありますので、その点はご了承ください。

しかし、私どもが言うのもなんですが、これから自分が行う事業内容を再確認する意味でも、まずはご自身でチャレンジしてみることをおすすめします。それで、どうしても難しい場合は、いつでもお助けいたします。

私たちは、児童福祉に関与する人たちが常にコンプライアンス意識を持ち、子どもたちの利益を第一として活動されることを、心から願っています。

特定行政書士 寺島朋弥

LINEで送る

2021年1月20日10:19 PM0件のコメント

コメント

コメントはありません

Sorry, the comment form is closed at this time.