保育園の処遇改善は行政書士に

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保育園の処遇改善は行政書士に

先日、電話でのお問い合わせで、「処遇改善の申請を社会保険労務士にお願いしたけど上手くいかなかった」とお話される方(保育関係)がいらっしゃいました。

保育と介護は社会福祉ですし、運営費に関して「処遇改善」といった同じ名称の加算があったりするため同じくくりにされがちですが、保育事業の運営費(委託費・給付費)の根拠法は子ども・子育て支援法になりますので、これらの書類作成は行政書士しかできない業務です。

逆に言えば、介護事業の運営費の根拠法は介護保険法になりますので、これらの手続代行は社会保険労務士しかできない業務です。

とはいえ、どちらも業法に精通した専門家が少ないため、現実的には保育・介護のコンサルタント会社のほうが詳しい場合も多く、多くの事業者さんはそういったコンサルタント会社の助言を受けながら、行政機関とやり取りする中で自ら頑張って手続きをしているものと思われます。

しかし、代理人を立てて一般的な行政手続を行うには、保育事業者は行政書士に、介護事業者は社会保険労務士に依頼するしか合法的な手段がないため(弁護士と行政手続についてはここでは割愛します)、事務代行のような形で依頼を検討している場合は、ぜひこれらの業務を得意とする専門家に相談されることをおすすめします。

特定行政書士 寺島朋弥

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2020年12月10日1:06 PM0件のコメント

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