児童福祉法の豆知識
突然ですが、子どもの育成の責任は誰にあるのでしょうか?以下に児童福祉法第2条を記します。
(児童育成の責任)
第2条 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。
このあと第2項で保護者の責務、第3項で行政の責務が続くのですが、まず最初に全ての国民に努力義務が課されていることに注目すべきです。
当然子どもがいない人も含まれます。
なぜ?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、単に子どもは社会の宝という抽象的な意味だけでなく、将来の社会を担う存在だからです。
20年後、30年後に税金等を納めて社会を維持し、年金保険料を納めて、その当時の高齢者(つまり今の私たち)を直接支える存在なのです。
だからこそ、児童福祉法という子どもに関する根本的な法律の第2条という頭の部分に、国民全体で子どもたちを健全に育成しましょうと謳っているのだと思います。
以上、ちょっとした子どもにまつわる法律豆知識でした。
特定行政書士 寺島朋弥
2020年10月13日10:58 AM〔0件のコメント〕
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