保育園の先生
前回、保育園と幼稚園の違いについてざっくりと書いてみましたが、その続きということで、それぞれの「先生」について解説していきます。
昔から小学生女子の憧れの職業として、常に上位にある「保育園の先生」と「幼稚園の先生」。
それぞれ、国家資格ではあるのですが、資格種別・根拠法・所轄庁も全て違います。
今回は保育園の先生から…これは昨今の「不足」報道等でも皆さんご存知「保育士」ですね。厚生労働省が所管する児童福祉法に基づく国家資格です。
国家試験に合格するか指定養成校を修了するなどして、都道府県に登録された者だけが「保育士」となります。
試験に合格しただけの人や、前身資格である「保母」のまま保育士登録をしてない人は、保育士ではありません。(いわゆる有資格者)要するに、いくら資格があっても登録をしていない人は、保育園等の資格職員配置数に数えることはできないのです。
ところで、昨年某芸能人が保育士試験を受験しようとしたけど、受験資格が無かったのでショックを受けたという話がありましたが、保育士試験は原則として短大(専門)卒以上(4大を半分履修して中退は可。)の学歴がないと受験すらできません。(高卒以下でも実務経験(高卒2年、中卒5年)があると受験できる特例はあるのですがここでは割愛します。)
それだけ保育士は0歳~18歳未満の児童(実は活動の幅は保育園だけではありません。)に幅広く接する職業なので、基礎的な教養が求められているということの現れでしょう。
ちなみにその某芸能人は、指定養成校ではなく、わざわざ短大に進学したというので、それはそれで凄いなと思いました。
余談ですが行政書士試験は受験資格はなく、子どもでも受験できます。(笑)もっとも登録要件は別ですが…。
さて、話が逸れましたが、保育園の先生=保育士さんは、立派な国家資格者です。処遇面での問題がよく報道されますが、年々保育職員の処遇に関する国の制度は変わっていて、各自治体も独自の制度を設けたりしています。
保育士さんの処遇は、結局は保育の質=子どもたちの待遇に結び付くところでもあります。
私たちは、これらの制度を熟知して、1円でも多くの俸給を現場の職員さんに回せるようにし、現場の先生が増えることで労働環境も改善できるようにお手伝いし、ひいては園全体=子どもの利益になるよう日々の業務に励んでいる次第です。
今回は以上となります。次回は幼稚園の先生=幼稚園教諭について解説予定です。
特定行政書士 寺島朋弥
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