社会福祉法人の理事会

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社会福祉法人の理事会

昨日は顧問先の社会福祉法人の理事会が行われました。

コロナ騒ぎのこの時期に?と思われるかもしれませんが、ちゃんとした理由があります。

まず、社会福祉法人の予算は、年度が始まる前に理事会で可決する必要があります。これは国会や地方議会同様、3月ギリギリになるのが常です。

また、社会福祉法人は定款にもよりますが、理事長と業務執行理事は最低でも年に2回、理事会の席で業務執行状況の報告をする必要があります。

つまり、どうせやらなければならないのなら…ということで、3月に開催する法人が多いということになるのです。

しかし、今年はコロナ騒ぎで、人の密集を避けるように言われています。

予算自体は決議事項なので、定款で書面によるみなし決議ができるようにしてある法人にとっては書面でやればいいだけの話ですが、理事長等の報告は書面でやることが許されていないため、今年度中に報告回数を満たしていない法人は、本来はなんとしても3月中に行う必要がある訳です。

厚生労働省も、今回のコロナ騒動を受けての所轄庁向けの通知で、「理事会の開催時期については、監査の際、コロナの件を考慮するように」(つまり遅れていても大目に見てやりなさい)としているだけで、開催しなくていいとは言っていません。

そうなると、可能なのであれば早いうちにやっておいたほうが無難ということです。

たまたま昨日の法人は、少人数な上に、まだ開園準備中の広い保育室を使うことができたため、実行することができました。

法人の規模によって対応はまちまちかと思いますが、役員の人数が少なく、そこそこ広い部屋が使えるのであれば、そんなに先延ばしにしないほうがいいような気がします。(このあと決算や法人によっては福祉充実計画等いろいろ盛りだくさんですし…。)

ちなみに、先の厚労省通知では、テレビ電話等とは言っても、映像まで必要な訳ではなく、双方向に一斉に通話できるハンズフリー電話等でも可となっていますので、そういったものを活用するのもありかと思います。

それぞれの法人に合わせて、この危機を乗り越えてまいりましょう。

当法人では、監事とはまた違った立場で、社会福祉法人の法務顧問をさせていただいておりますので、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。

特定行政書士 寺島朋弥

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2020年3月28日4:40 PM0件のコメント

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