保育無償化
ここのブログではあまり制度の解説は行っていませんが、最近お問い合わせの多い認可外保育園の「無償化」に関して軽く書いてみようと思います。
昨年10月から始まった幼児教育・保育の無償化ですが、幼稚園・認可保育園・認定こども園は当然のこと、認可外保育園やベビーシッターも要件を満たせば無償化の対象になります。
注意していただきたいのが、無償化とはいっても認可外等の場合は上限(3歳以上の場合月額37,000円)があり、大抵その金額では収まらないため、無償化というより補助金という認識でいたほうがいいかと思います。
条件は、利用者側は、保育認定(3歳以上は2号、3歳未満は3号)を受けること。
施設側は、法律上は認可外の指導監督基準を満たすことですが、5年間は経過措置として基準を満たしていなくても、認可外保育施設設置の届出さえ行っていればいいことになっています。(市区町村条例で、基準を満たすことを条件に変更することは可能で、現に増えているので要注意。)
また、それだけは足りず、市区町村に対して「特定子ども・子育て支援施設等確認申請」を行い、確認を受けることが必要で、現在は当法人もこのあたりのご相談を受けることが多くなっております。
その後のお金の流れ(保護者に支払われるのか、認可のように施設に支払われるのか)は、自治体によってまちまちで、今後定まっていくものと思われます。(現在は保護者へ直接支払われるケースが多いです。)
保育はどうしても市区町村が窓口になるため、ローカルルールが多すぎるのですが、地域特性に応じた保育を実施するためにはある程度は仕方のないことだと思います。
私どもは、保育事業者の代理人となり、専門知識を基に円滑に行政手続きを進め、ひいては地域の子どもたちの利益になるように取り組んでおりますので、保育に関する行政手続きでお困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
特定行政書士 寺島朋弥
■コメント
コメントはありません
■コメントの投稿