一般社団法人設立について
2人の構成員がいれば特に資本金も必要なく、簡単に設立できる非営利法人(原則)です。
非営利徹底型の定款を作成し、然るべき手続きを踏めば、税制の優遇措置もあります。
ただし、定款作成の際は、株式会社同様、公証人による認証が必要で、何度も様々な場所に出向く必要があります。
弊社にご依頼いただく場合、定款作成から公証人による認証までを代理し、提携司法書士に引継ぎ、設立登記まで一気に完了させることが可能です。
税制の優遇に関しては、税理士をご紹介しますので、お気軽にご相談ください。